(社)大日本蚕糸会『日本蚕糸業史. 第5巻』(1985.08)

(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。

月日 事項 年表種別
B.C.552年 3月 〔30年(皇紀109)〕○甲斐国に於て、天皇の御孫藤巻姫は国内に蚕室を建て、各県主及び県々の農民に養蚕を教導す。(甲斐古蹟考) 綏靖(2)
B.C.86年 9月 〔12年(皇紀575)〕○詔して人民を校て調役を課す。而して男子の貢する弭調《ユハヅノミツギ》と云ひ、女子の貢するを手末調《タナスエノミツギ》と云ふ。(日本書紀・古事記) 崇神(10)
B.C.8年 3月 〔22年(皇紀653)〕○皇女倭姫命皇大神宮を奉戴して、伊勢国飯野商丘宮に遷り、機殿を造りて大神の神御衣《カムミソ》を織り給ふ。 垂仁(11)
195年 - 〔4年(皇紀855)〕○(此年)功満王帰化し、珍宝蚕種を奉献す。(三代実録) 仲哀(14)
283年 - 〔14年(皇紀943)〕○(此年)百済より弓月君百二十七県の百姓を率ゐて帰化す。是等の民は蚕を養ひ、絹帛を織るを職として秦氏と称す。(新撰姓氏録) 応神(15)
285年 2月 〔16年(皇紀945)〕○王仁、韓鍛(冶工)卓素・呉服・西素・醸酒・仁番等を率ゐて来り朝す。 応神(15)
289年 9月 〔20年(皇紀949)〕○倭漢直《ヤマトアヤアタヒ》の祖阿知使臣《アチノオミ》其子都加使臣《ツカノオミ》己が党類十七県の民を率ゐて帰化す。その率ゐ来りしは主として綾を織る工人なり。(日本書紀) 応神(15)
306年 2月 〔37年(皇紀966)〕○阿知使臣、都加使臣を呉に遣し、縫工を求めしむ。(日本書紀) 応神(15)
313年 - 〔元年(皇紀973)〕○(此年)阿知使臣の率ゐ来りし女工を、弓月王及孫の普洞王に賜り、絹を織り、蚕を養ふの詔を下し給ふ。二王即ち百二十七県の秦民を諸国に分置し、蚕を養ひ、絹を織りて朝廷に奉る。 仁徳(16)
329年 9月 〔17年(皇紀989)〕○新羅の不貢を責むるや、新羅絹一千四百六十匹を献ず。 仁徳(16)
462年 3月 〔6年(皇紀1122)〕○皇后草香幡梭姫《クサカハタヒヒメ》御親蚕の事あり。(日本書紀) 雄略(21)
463年 - 〔7年(皇紀1123)〕○(此年)使を百済に遣し、錦部定安那錦《ニシキベジヤウアンナコム》其他を召して帰化せしめられ、河内国桃源の地にて錦を織らしめ絹織を勧め給ふ(日本書紀) 雄略(21)
470年 - 〔14年(皇紀1130)〕○(此年)漢織《アヤハトリ》、呉織《クレハトリ》及び衣縫《キヌヌヒ》、兄媛《エヒメ》、弟媛《オトヒメ》等来朝す(日本書紀) 雄略(21)
471年 - 〔15年(皇紀1131)〕○(此年)酒公百八十種勝部《クサノカチベ》を領率し、絹を織らしめ、庸調を献ぜしに、其絹縑綿(真綿)糸御前の庭に山の如く充積す。天皇これを嘉して姓を賜つて、禹豆麻佐《ウズマサ》(推勝《ウズマサ》の意)と云ふ(日本書紀) 雄略(21)
472年 7月 〔16年(皇紀1132)〕○桑に宜しき国県に詔して桑を植ゑしめ、又秦民を遷して庸調を献ぜしめ、或は漢部《アヤベ》を聚めて其伴造《トモノミヤツコ》を定め、直《アタヒ》の姓を賜ふ(日本書紀) 雄略(21)
- 〔16年(皇紀1132)〕○(此年)皇后に勅して養蚕を弘めしめ給ひし砌、武蔵国多摩の横野に於て、桑の苗を仕立て、近隣の国々へ植ゑしむ。 雄略(21)
507年 - 〔元年(皇紀1167)〕○(此年)庶民に農桑を勧むる詔を下し給ふ(日本書紀) 継体(26)
604年 - 〔12年(皇紀1264)〕○(此年)聖徳太子、憲法十七条制定あり、其第十六に「使民以時、古之良典也、冬月有間、以可使民、従春至秋、農桑之節、不可使民、其不農何食、不桑何服」と記さる(日本書紀) 推古(33)
大化元年(645) - ○(此年)凡そ五十戸を里と為し、里毎に長一人を置き、戸口を按検せしめ、農桑を課植せしめ、非違を禁察し、賦役を催駈せしむ。 孝徳(36)
白鳳10年(682) - ○(此年)新羅の使者沙喙一吉喰金忠平《サトクイチキチサムコンチウヘイ》等来て霞錦を献ず。 天武(40)
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