※(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。
年 | 月日 | 事項 | 年表種別 |
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B.C.552年 | 3月 | 〔30年(皇紀109)〕○甲斐国に於て、天皇の御孫藤巻姫は国内に蚕室を建て、各県主及び県々の農民に養蚕を教導す。(甲斐古蹟考) | 綏靖(2) |
B.C.86年 | 9月 | 〔12年(皇紀575)〕○詔して人民を校て調役を課す。而して男子の貢する弭調《ユハヅノミツギ》と云ひ、女子の貢するを手末調《タナスエノミツギ》と云ふ。(日本書紀・古事記) | 崇神(10) |
B.C.8年 | 3月 | 〔22年(皇紀653)〕○皇女倭姫命皇大神宮を奉戴して、伊勢国飯野商丘宮に遷り、機殿を造りて大神の神御衣《カムミソ》を織り給ふ。 | 垂仁(11) |
195年 | - | 〔4年(皇紀855)〕○(此年)功満王帰化し、珍宝蚕種を奉献す。(三代実録) | 仲哀(14) |
283年 | - | 〔14年(皇紀943)〕○(此年)百済より弓月君百二十七県の百姓を率ゐて帰化す。是等の民は蚕を養ひ、絹帛を織るを職として秦氏と称す。(新撰姓氏録) | 応神(15) |
285年 | 2月 | 〔16年(皇紀945)〕○王仁、韓鍛(冶工)卓素・呉服・西素・醸酒・仁番等を率ゐて来り朝す。 | 応神(15) |
289年 | 9月 | 〔20年(皇紀949)〕○倭漢直《ヤマトアヤアタヒ》の祖阿知使臣《アチノオミ》其子都加使臣《ツカノオミ》己が党類十七県の民を率ゐて帰化す。その率ゐ来りしは主として綾を織る工人なり。(日本書紀) | 応神(15) |
306年 | 2月 | 〔37年(皇紀966)〕○阿知使臣、都加使臣を呉に遣し、縫工を求めしむ。(日本書紀) | 応神(15) |
313年 | - | 〔元年(皇紀973)〕○(此年)阿知使臣の率ゐ来りし女工を、弓月王及孫の普洞王に賜り、絹を織り、蚕を養ふの詔を下し給ふ。二王即ち百二十七県の秦民を諸国に分置し、蚕を養ひ、絹を織りて朝廷に奉る。 | 仁徳(16) |
329年 | 9月 | 〔17年(皇紀989)〕○新羅の不貢を責むるや、新羅絹一千四百六十匹を献ず。 | 仁徳(16) |
462年 | 3月 | 〔6年(皇紀1122)〕○皇后草香幡梭姫《クサカハタヒヒメ》御親蚕の事あり。(日本書紀) | 雄略(21) |
463年 | - | 〔7年(皇紀1123)〕○(此年)使を百済に遣し、錦部定安那錦《ニシキベジヤウアンナコム》其他を召して帰化せしめられ、河内国桃源の地にて錦を織らしめ絹織を勧め給ふ(日本書紀) | 雄略(21) |
470年 | - | 〔14年(皇紀1130)〕○(此年)漢織《アヤハトリ》、呉織《クレハトリ》及び衣縫《キヌヌヒ》、兄媛《エヒメ》、弟媛《オトヒメ》等来朝す(日本書紀) | 雄略(21) |
471年 | - | 〔15年(皇紀1131)〕○(此年)酒公百八十種勝部《クサノカチベ》を領率し、絹を織らしめ、庸調を献ぜしに、其絹縑綿(真綿)糸御前の庭に山の如く充積す。天皇これを嘉して姓を賜つて、禹豆麻佐《ウズマサ》(推勝《ウズマサ》の意)と云ふ(日本書紀) | 雄略(21) |
472年 | 7月 | 〔16年(皇紀1132)〕○桑に宜しき国県に詔して桑を植ゑしめ、又秦民を遷して庸調を献ぜしめ、或は漢部《アヤベ》を聚めて其伴造《トモノミヤツコ》を定め、直《アタヒ》の姓を賜ふ(日本書紀) | 雄略(21) |
- | 〔16年(皇紀1132)〕○(此年)皇后に勅して養蚕を弘めしめ給ひし砌、武蔵国多摩の横野に於て、桑の苗を仕立て、近隣の国々へ植ゑしむ。 | 雄略(21) | |
507年 | - | 〔元年(皇紀1167)〕○(此年)庶民に農桑を勧むる詔を下し給ふ(日本書紀) | 継体(26) |
604年 | - | 〔12年(皇紀1264)〕○(此年)聖徳太子、憲法十七条制定あり、其第十六に「使民以時、古之良典也、冬月有間、以可使民、従春至秋、農桑之節、不可使民、其不農何食、不桑何服」と記さる(日本書紀) | 推古(33) |
大化元年(645) | - | ○(此年)凡そ五十戸を里と為し、里毎に長一人を置き、戸口を按検せしめ、農桑を課植せしめ、非違を禁察し、賦役を催駈せしむ。 | 孝徳(36) |
白鳳10年(682) | - | ○(此年)新羅の使者沙喙一吉喰金忠平《サトクイチキチサムコンチウヘイ》等来て霞錦を献ず。 | 天武(40) |