(社)大日本蚕糸会『日本蚕糸業史. 第5巻』(1985.08)

(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。

月日 事項 年表種別
朱鳥6年(692) - ○(此年)伊勢国今年の調役を免ず、但し神部の赤引糸三十五斤を輸せしむ。 持統(41)
朱鳥7年(693) - ○(此年)詔して桑、紵《カラムシ》、梨、栗、蕪菁《アヲナ》等を勧植せしめ、以て五穀の助とせしめらる(日本書紀) 持統(41)
大宝元年(701) 3月 ○大宝律令を定められ、百姓には各戸に皆桑漆を植うるの義務を課す。即ち上戸は桑三百根漆一百根以上、中戸は桑二百根、漆七十根、下戸は桑一百根、漆四十根にして、斑給を受けて後五年以内に植ゑ畢らしむ。 文武(42)
- ○(此年)令して織部司の管する織工の戸数を定め、錦及び綾を製するの戸を以て一百十戸と定めらる。 文武(42)
- ○(此年)織部司に命じ河内国広絹職人三百五十戸を管し、機五十枚、一機七匹を機らしめて調を取り、庸役を免ぜらる(職員令集解) 文武(42)
- ○(此年)播磨、淡路及び紀伊の諸国に大風ありて田園損傷せる際、天皇使を遣はし、桑農を巡視して百姓を存問せしむ。(続日本紀) 文武(42)
慶雲元年(704) - ○(此年)天皇命じて窠子錦を織らしめ、伊勢大神宮の弊物とせらる。 文武(42)
和銅元年(708) 9月 ○白山権現に桑帛薄絹を貢献す(風土記) 元明(43)
和銅4年(711) 6月 (潤[閏]6月)○桃文師《アヤトリシ》を諸国に遣し、錦綾を織ることを教へしめらる。 元明(43)
和銅5年(712) 7月 ○伊勢、尾張、参河、駿河、伊豆、近江、越前、丹波、但馬、因幡、伯耆、出雲、播摩[播磨]、備前、備中、備後、安芸、紀伊、阿波、伊予、讃岐等の二十一ヶ国に命じて始めて錦綾を織らしむ(続日本紀) 元明(43)
和銅6年(713) 6月 ○右京の人支半干刀、河内国志紀郡の人刀母離余叡色奈の二人、暈〓[衤+間]《ウムゲム》色の染色を発明して朝廷に献上す(続日本紀) 元明(43)
11月 ○正七位〓[木+安]作麿心《クラツクリノマロ》が綾錦を織ることの衆に優れたりとて、雑戸を免じ、又柏原村主《カシハラスグリ》の姓を賜ふ(続日本紀) 元明(43)
和銅7年(714) 1月 ○相模、常陸、上野、武蔵、下野の五国をして、始めて絁調を輸せしめらる(続日本紀) 元明(43)
2月 ○詔して曰はく「凡人衣食足るときは共に礼節を知り、身貧窮に苦しむときは競つて奸詐を為す。宜しく絁、糸、綿、布の調を輸す国等をして、調庸の外に人毎に糸一斤、綿二斤、布六段を儲へ、以て産業を資《タスケ》て苦乏せしむる事なからしむべし」云々(続日本紀) 元明(43)
- ○(此年)出羽国に始めて養蚕せしめらる(続日本紀) 元明(43)
霊亀元年(715) 5月 ○諸国の朝集使に勅命して、百姓を撫導し、農桑を勧課すべき事を諭し給ふ。 元正(44)
霊亀2年(716) - ○(此年)甲斐、上総、下総、常陸、上野及び下野の高麗人千七百九十九人を武蔵の国に移して、高麗郡を置く。此処に於て高麗人養蚕機織を行ふ(続日本紀) 元正(44)
養老元年(717) - ○(此年)上総、信濃の二国始めて絁《アシギス》を献ず(続日本紀) 元正(44)
養老2年(718) 7月 ○按擦使に対し、農桑を勧課すべきを諭し給ふ。 元正(44)
養老3年(719) 5月 ○諸国の貢調を定め、短き絹、狭き絁、麁く狭き絹、美濃の狭き絁の各法長六丈、幅一尺九寸と定めらる。 元正(44)
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