(社)大日本蚕糸会『日本蚕糸業史. 第5巻』(1985.08)

(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。

月日 事項 年表種別
神亀5年(728) 4月 ○渤海郡王使来朝せるによつて、使者八人に各綵帛綾綿を賜ふ。 聖武(45)
天平宝字元年(757) 8月 ○駿河国益頭《ヤイヅ》郡の人金刺舎人麻自《マジ》、蚕の糸を吐いて文字を成すを献ず。因つて年号を改めて天平宝字元年とし、麻自を従六位上に叙す。 孝謙(46)
天平神護元年(765) - ○(此年)河内の御服を織る絹戸、造餅戸を停め給ふ。 称徳(48)
天平神護2年(766) 6月 ○淡路、石見、和泉、河内、丹波、大和、多〓[判読不能]及志摩、陸奥の諸国飢饉にて、又日向、大隅[、]薩摩三国大風あり、桑麻尽く損へるを以て、詔して柵戸の調庸を免じさせ給ふ(続日本紀) 称徳(48)
神護景雲元年(767) - ○(此年)勅して農桑を勧め給ふ(続日本紀) 称徳(48)
神護景雲2年(768) 3月 ○長門国豊浦、厚狭等の郡は蚕を養ふに適せるを以て、調銅を停めて、代へて更に綿(真綿)を調とせしめらる(続日本紀) 称徳(48)
10月 ○左右大臣に大宰の綿各二万屯、大納言に各一万屯、以下朝臣に綿を賜ひ、新羅との交易物を買はしめらる(古事記) 称徳(48)
神護景雲3年(769) 2月 ○坂東の八国に勅して、各々部下の百姓にて農桑を好み、彼の地利に就かんと願ふものあらば、意の儘に移り住むに任せ給ふ(続日本紀) 称徳(48)
宝亀2年(771) - ○(此年)京都右京の人白原連三成蚕の産して字の状をなせるものを献じ、帝より若狭国稲五百束を賜はる。 光仁(49)
宝亀6年(775) 11月 ○日向、薩摩の二国風雨に遭い、桑麻尽く損へるを以て、詔して本年の調庸を免ぜらる。 光仁(49)
延暦3年(784) 11月 ○太政官に勅して農桑の撫導すべきを諭し給ふ(続日本紀) 桓武(50)
延暦11年(792) - ○(此年)鞍橋《クラホネ》に桑梨を用ふることを禁じ、桑樹を保護せしむ。 桓武(50)
延暦13年(794) - ○(此年)皇城内に織部司を建て、盛に好絹を織製せしめらる。 桓武(50)
延暦15年(796) - ○(此年)太政官符を下し、備前国に鍬の鉄を進むることを停止し、絹又は糸を輸すべきを命ず。 桓武(50)
- ○(此年)伊勢、三河、相模、近江、丹波、但馬、六国の女二人宛陸奥国に遣し、二年を限り養蚕を習はしむ(日本後記[日本後紀]) 桓武(50)
延暦18年(799) - ○(此年)崑崙人三河国に漂着し、始めて綿種を齎す。これを紀伊四国地方等に賜ふて植えしむ。 桓武(50)
延暦23年(804) - ○(此年)越前、能登の二国桑麻の損害に逢いたる為、調の十分の七を免ぜらる。 桓武(50)
延暦24年(805) 6月 ○近江、丹波、丹後、但馬、播磨、美作、備前、備後、紀伊、阿波、伊予等十一国に対し、彩帛を進むることを停めて、旧に依つて絹を貢せしむ(日本後紀) 桓武(50)
大同2年(807) - ○(此年)太政官符を下して、七道の諸国に桑漆を植うることを催足せしめらる(類聚三代格) 平城(51)
弘仁8年(817) - ○(此年)伊勢国多気、度会二郡に令して、桑漆二十一万八千七百九十六本を催し植ゑしめらる(類聚三代格) 嵯峨(52)
PAGE TOP