※(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。
年 | 月日 | 事項 | 年表種別 |
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天長9年(832) | 4月 | ○皇后雲林亭に行啓ありて農桑の風を台覧し給ふ。 | 淳和(53) |
承和2年(835) | 5月 | ○太政官処分して、伊賀、尾張、出雲、美作、備前、備中、備後、安芸、紀伊、阿波等の国の年料に貢賦するものは、練糸よりも生糸を多く調貢すべきを定む。 | 仁明(54) |
承和6年(839) | - | ○(此年)「諸国をして農桑を勧課し、必ず豊年を期せしめよ」との勅あり。 | 仁明(54) |
貞観6年(864) | - | ○(此年)太政官符を東海、東山、北陸、山陰、山陽、南海、太宰府に下し、調庸の絹布麁悪に流れたるを責めらる。 | 清和(56) |
貞観14年(872) | - | ○(此年)「太宰府輸す所の貢綿麁悪特に甚だし、宜しく新典を降し、更に将来を粛ましむべし」との勅あり(三代実録) | 清和(56) |
仁和3年(887) | - | ○(此年)勅して伊賀、伊勢、尾張、伊豆、近江、美濃、越後、丹波、但馬、播摩[播磨]、備前、備後、紀伊、阿波、讃岐、土佐等、絹を貢するに、麁悪殊に甚だしきを責め、正倉院に蔵せらるゝ旧様の絹を探り取り、国毎に一匹を賜ひ、旧様に則つて製すべきを命ぜらる(三代実録) | 光孝(58) |
寛平9年(897) | 5月 | ○太政官符により諸国に桑漆を植ゑしめ、官吏を派遣し、巡察検査して、其状を奏せしめらるゝことゝなす(政事要略) | 宇多(59) |
延喜5年(905) | - | ○(此年)延喜式五十巻を制定せらる。この中に於て、各地の特産織物及其原料、染料等を調庸の二法によつて納税品と定めらる。 | 醍醐(60) |
承平4年(934) | 5月 | ○京師の左京職に勅して、栽桑、養蚕を勧めしむ。 | 朱雀(61) |
天暦6年(952) | 5月 | ○左右の京に桑を植ゑしめらる(政事要略) | 村上(62) |
長和元年(1012) | 2月 | ○宋の使、白銀、錦綾を上る。 | 三条(67) |
延久2年(1070) | - | ○(此年)調庸の制次第に弛廃せるを以て、絹の両数を定められ、疋別に三両二分、麁糸国は四両となす。 | 後三条(71) |
久安5年(1149) | 10月25日 | ○宮中御催のため、加賀、美濃、尾張、但馬、三河、武蔵より女装十三具を徴す(古事類苑) | 近衛(76) |
安元元年(1175) | 8月 | ○宮中御院の御賀の需品として、加賀国の絹絁を召さる(山槐記集) | 高倉(80) |
治承4年(1180) | 5月 | ○平清盛は、山門へ近江米二万石、北国(加賀)の織延絹三千疋を寄進す(平家物語) | 高倉(80) |
文治元年(1185) | 10月 | ○源範頼、後白河法皇に唐錦十端、唐綾絹、羅、百十端その他を献ず(吾妻鑑) | 後鳥羽(82) |
文治5年(1189) | 11月 | ○因幡前司大江広元、頼朝の使節として上洛せる際、駿馬及び富士郡所産の綿一千両を汕洞に奉進す(吾妻鑑) | 後鳥羽(82) |
建久元年(1190) | 12月 | ○源頼朝、相模、武蔵両国の所産の糸、綿等を京都に進上す(吾妻鑑) | 後鳥羽(82) |
元弘元年(1331) | - | ○(此年)畠畔に桑を植ゑ、養蚕せる者には年貢の外加把を課し、且毎年実検の節、敢て自由の依怙を存すべからずと令せらる。 | 後醍醐(96) |
- | (備考)(元弘年中 1331-1333])新田義貞は義兵を上野国新田地方に挙ぐるや、該地方に対し、旗地用絹徴発の令を発す。 | 後醍醐(96) |