(社)大日本蚕糸会『日本蚕糸業史. 第5巻』(1985.08)

(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。

月日 事項 年表種別
天長9年(832) 4月 ○皇后雲林亭に行啓ありて農桑の風を台覧し給ふ。 淳和(53)
承和2年(835) 5月 ○太政官処分して、伊賀、尾張、出雲、美作、備前、備中、備後、安芸、紀伊、阿波等の国の年料に貢賦するものは、練糸よりも生糸を多く調貢すべきを定む。 仁明(54)
承和6年(839) - ○(此年)「諸国をして農桑を勧課し、必ず豊年を期せしめよ」との勅あり。 仁明(54)
貞観6年(864) - ○(此年)太政官符を東海、東山、北陸、山陰、山陽、南海、太宰府に下し、調庸の絹布麁悪に流れたるを責めらる。 清和(56)
貞観14年(872) - ○(此年)「太宰府輸す所の貢綿麁悪特に甚だし、宜しく新典を降し、更に将来を粛ましむべし」との勅あり(三代実録) 清和(56)
仁和3年(887) - ○(此年)勅して伊賀、伊勢、尾張、伊豆、近江、美濃、越後、丹波、但馬、播摩[播磨]、備前、備後、紀伊、阿波、讃岐、土佐等、絹を貢するに、麁悪殊に甚だしきを責め、正倉院に蔵せらるゝ旧様の絹を探り取り、国毎に一匹を賜ひ、旧様に則つて製すべきを命ぜらる(三代実録) 光孝(58)
寛平9年(897) 5月 ○太政官符により諸国に桑漆を植ゑしめ、官吏を派遣し、巡察検査して、其状を奏せしめらるゝことゝなす(政事要略) 宇多(59)
延喜5年(905) - ○(此年)延喜式五十巻を制定せらる。この中に於て、各地の特産織物及其原料、染料等を調庸の二法によつて納税品と定めらる。 醍醐(60)
承平4年(934) 5月 ○京師の左京職に勅して、栽桑、養蚕を勧めしむ。 朱雀(61)
天暦6年(952) 5月 ○左右の京に桑を植ゑしめらる(政事要略) 村上(62)
長和元年(1012) 2月 ○宋の使、白銀、錦綾を上る。 三条(67)
延久2年(1070) - ○(此年)調庸の制次第に弛廃せるを以て、絹の両数を定められ、疋別に三両二分、麁糸国は四両となす。 後三条(71)
久安5年(1149) 10月25日 ○宮中御催のため、加賀、美濃、尾張、但馬、三河、武蔵より女装十三具を徴す(古事類苑) 近衛(76)
安元元年(1175) 8月 ○宮中御院の御賀の需品として、加賀国の絹絁を召さる(山槐記集) 高倉(80)
治承4年(1180) 5月 ○平清盛は、山門へ近江米二万石、北国(加賀)の織延絹三千疋を寄進す(平家物語) 高倉(80)
文治元年(1185) 10月 ○源範頼、後白河法皇に唐錦十端、唐綾絹、羅、百十端その他を献ず(吾妻鑑) 後鳥羽(82)
文治5年(1189) 11月 ○因幡前司大江広元、頼朝の使節として上洛せる際、駿馬及び富士郡所産の綿一千両を汕洞に奉進す(吾妻鑑) 後鳥羽(82)
建久元年(1190) 12月 ○源頼朝、相模、武蔵両国の所産の糸、綿等を京都に進上す(吾妻鑑) 後鳥羽(82)
元弘元年(1331) - ○(此年)畠畔に桑を植ゑ、養蚕せる者には年貢の外加把を課し、且毎年実検の節、敢て自由の依怙を存すべからずと令せらる。 後醍醐(96)
- (備考)(元弘年中 1331-1333])新田義貞は義兵を上野国新田地方に挙ぐるや、該地方に対し、旗地用絹徴発の令を発す。 後醍醐(96)
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