(社)大日本蚕糸会『日本蚕糸業史. 第5巻』(1985.08)

(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。

月日 事項 年表種別
寛永5年(1628) 2月9日 ○幕府は第一次禁絹令を発し、下級武士、百姓等の衣服地を定め、絹物の着用を禁ず。 後水尾(108)
寛永12年(1635) - ○(此年)幕府唐船貿易を長崎の一港と定む。 明正(109)
寛永20年(1643) 6月 ○土佐国主山内忠義領内に養蚕を勧む(野中兼山掟書) 明正(109)
- ○(此年)奥州二本松城主丹羽光重は、其の領地安達、安積の両郡に盛に蚕業を奨励す。 明正(109)
慶安元年(1648) 2月 (正保五年改元)○幕府は触書を以て、町人、召使の衣類を制限し、紬以上の絹物使用を禁じ、また一般にラシャの合羽着用を禁ず。 後光明(110)
慶安3年(1650) - ○(此年)伊勢国津藩に於て、桑漆栽植に付て免租の布告を発す。 後光明(110)
承応2年(1653) - ○(此年)伊勢国津藩は、栽桑養蚕奨励のため、百石に付銭二百文づゝ無利子貸与の特典を定む。 後光明(110)
寛文元年(1661) - (備考)(寛文年間 [1661-1672])甲斐国郡内地方に於て甲斐絹織を始む。 霊元(112)
寛文5年(1665) - ○(此年)幕府は令して絹絁の長さを定め、二丈六尺を以て一端となし、二端を以て疋となす。 霊元(112)
寛文8年(1668) 3月3日 ○徳川家綱は旗本老中以下に対し、絹紬以外の絹物及び毛織の使用を停止せしむ。 霊元(112)
寛文12年(1672) - ○(此年)幕府白糸割符制を廃し、市法売買に改む。 霊元(112)
延宝5年(1677) - ○(此年)和歌山藩は制して「大庄屋は妻子共に絹紬木綿布たるべし、其の外の総百姓は万々布木綿の外は着るべからず...云々」と令す(和歌山藩壁書) 霊元(112)
天和元年(1681) - (備考)(天和年間 [1681-1683])京都に於て琥珀織を始む。 霊元(112)
天和3年(1683) 1月 ○幕府は絹物、毛織物使用の禁令をなす。 霊元(112)
2月 ○幕府は触書を以て百姓町人の衣服は絹紬以下たるべき事を命ず。 霊元(112)
貞享元年(1684) - (備考)(貞享年間 [1684-1687])京都に於て友禅織物の業進む。 霊元(112)
貞享2年(1685) 1月 ○幕府白糸割符制を復活す。 霊元(112)
貞享3年(1686) - ○(此年)奥州米沢藩主上杉綱村は、出入司の下に御蚕事係の職を新設す。 霊元(112)
元禄元年(1688) 12月 ○幕府は禁絹令を発し、禁制衣服着用者は、これを召捕るべき事を達す。 東山(113)
元禄2年(1689) 1月 (閏正月)○幕府は禁絹令の徹底方につき触書を発す。 東山(113)
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