(社)大日本蚕糸会『日本蚕糸業史. 第5巻』(1985.08)

(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。

月日 事項 年表種別
元禄3年(1690) - ○(此年)奥州津軽藩主松平信政、織座を起す。 東山(113)
元禄5年(1692) - ○(此年)信州、甲州、上州、奥州、野州、武州、相州七国の蚕種商は、武州八王子に集会して、渡世上の取締規約を協定し、蚕卵紙の寸法を一定す。 東山(113)
元禄13年(1700) - ○(此年)奥州津軽藩主松平信政、京師より養蚕教師二名、製糸教師十余名を招聘し、養蚕の巡回指導を為さしむ。 東山(113)
元禄14年(1701) - ○(此年)奥州津軽藩主松平信政、紺屋町に織会所を建設して、上方風の絹布、綾羅を織り出さしむ。 東山(113)
元禄15年(1702) - ○(此年)奥州津軽藩主松平信政、野本道玄著「蚕飼養法記」千余部を刊行して領内に配布す。 東山(113)
宝永3年(1706) - ○(此年)信州上田領主仙石家にて作製せる記録に「桑少々植ゑ養蚕仕り候」とあり(国代りの差出帳) 東山(113)
正徳元年(1711) - (備考)(正徳年間 [1711-1715])仙台藩は京都より織物師を召し、絹織物を創始す。 中御門(114)
正徳2年(1712) 5月 ○幕府は、支那輸入の白糸のみに依頼するよりも、国内生産の和糸の使用を西陣機業者に奨励す。 中御門(114)
正徳3年(1713) 5月 ○幕府は禁絹令を発す。 中御門(114)
5月 ○幕府は令を下して、諸国に蚕業を奨励す。 中御門(114)
正徳5年(1715) - ○(此年)幕府は新井白石の建築に基き、輸入貿易の制限を敢行し、京都西陣に於ける絹織原料に盛に和糸を使用するに至る。 中御門(114)
享保3年(1718) 5月 ○幕府は禁絹令を発す。 中御門(114)
享保6年(1721) 4月 ○幕府は禁絹令を発す。 中御門(114)
享保8年(1723) 8月 ○下総結城地方に大洪水あり、鬼怒川沿岸の蚕種本場潰滅に瀕す。 中御門(114)
享保9年(1724) 6月 ○幕府は禁絹令を発す。 中御門(114)
享保11年(1726) 8月 ○幕府は触書を以て田畠の制を定め、且、漆、茶、桑、楮等を植うる事を勧む(地方落穂集) 中御門(114)
享保14年(1729) - ○(此年)幕府は禁絹令を発す。 中御門(114)
享保16年(1731) 2月 ○創めて桐生町に絹市場を開き、毎月三・七(後三・八と改む)の日を以て市日とす。 中御門(114)
元文元年(1736) - (備考)元文年間、近江国に於て浜縮緬を織り出す。 桜町(115)
元文3年(1738) - ○(此年)京都西陣の絹織職人、上州桐生に入つて、紗綾絹を織る法を伝へて、桐生機業に一大革新を行ふ。 桜町(115)
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