三井『三井事業史. 本篇 第1巻』(1980.09)

(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。

月日 事項 年表種別
安永3年(1774) 10月 三井家、家制と営業組織の改革を断行(安永持分け)
安永7年(1778) 8月21日 親分高弥没
11月18日 北家六代高祐、八郎右衛門を襲名(一〇代)
- この年御金蔵御為替銀の郷貸しを開始
安永9年(1780) 5月 別宅浅井文右衛門の糸見世を引き受け、江戸本店の管理下に置く
天明2年(1782) 10月 西紙屋を買宿に指定し、伯耆木綿の仕入れ開始
天明3年(1783) - 京上之店に糸方を設置
天明4年(1784) 2月 紅屋久左衛門の紅花撰抜の特権に反対し、京都で三井ら呉服師一〇人、幕府に提訴(紅花一件)
2月 長井高陳、大元方に家産・経営の再統合を要請
- 京本店、出入職人らに施行銀を拠出
天明8年(1788) 1月30日 京都大火により各営業店舗類焼、西陣も大打撃
3月 京都の株仲間解散(寛政一二年再興)
4月 京三井組、禁裏御所の作事入用銀請払御用拝命
寛政元年(1789) - 上之店に質方を設置
寛政4年(1792) 5月16日 大坂大火、両替店類焼
11月 御為替三井組、幕府勘定所の貸付金御用拝命
- 越後屋長崎方に荒物方を設置
寛政6年(1794) - 大坂両替店、質屋仲間に加入
寛政7年(1795) 9月 これより三井同苗、重手代とともに内紛につき幕府勘定所の裁判を受ける
寛政8年(1796) 1月 南家四代高業、三井家内紛の罪を背負い、江戸五里四方・山城・伊勢からの追放処分を受ける
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