(株)第一銀行『第一銀行年表』(1942.06)

(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。

月日 事項 年表種別
明治10年(1877) - 【渋沢栄一】択善会創立(後に東京銀行集会所・会長)。王子西ヶ原に別荘を建てはじめる。〔37歳〕 渋沢関係略年譜
3月 三井物産会社と合同出資にて上海に支店を設け、三井物産会社の支店とし、当行は同店に代理を託する形式にて、共同経営の計画書を大蔵省に呈出せるも、発券銀行は外国為替業務に関与すべからずと云ふ理由により許可せられず。 第一国立銀行時代
5月28日 当行自ら海上受合業(海上保険業)を案出し、当行本支店間荷為替の物品を限り、海上受合の規則を設け、大蔵省の許可を得て之を実施す。 第一国立銀行時代
5月 銀行受合状(荷為替信用状)の業を設け、売買品受合営業規則を定めて之を実施す。 第一国立銀行時代
5月 割引手形の方法を案じ、物品売買の道を旺盛ならしめん為め、延金代価割引及び売掛け代価割引の業を開き、爾来手形条例の発布せらるゝまで之を実施す。 第一国立銀行時代
6月22日 銀行紙幣の流通に関し、書を大蔵省に呈し、銀行紙幣の流通渋滞せる地方あらば各府県の予備金を以て、之と引換の便を開かんことを建議す。政府之を容る。 第一国立銀行時代
7月2日 頭取渋沢栄一氏同業者と相謀り、択善会(東京銀行集会所の前身)を組織す。 第一国立銀行時代
8月 大倉組と組合ひて釜山交換所を設立、貨幣の交換、荷為替貸付等共同事業を計画せるも、銀行自ら他の商社、商売と資金を合併し、更に一箇の組合を設くること不可なりとて許可せられず。 第一国立銀行時代
12月12日 太政官布告第八十三号を以て国立銀行条例追加さる。(大蔵卿は其の裁量を以て国立銀行の創立を許否し及び資本金額を減少し、発行紙幣の員数を制限することあるべし) 第一国立銀行時代
- 尚この年下半期に受合状及び巡回手形(旅行信用状)の制を設く。 第一国立銀行時代
明治11年(1878) - 【渋沢栄一】東京商法会議所創立・会頭(後に東京商業会議所・会頭)。〔38歳〕 渋沢関係略年譜
2月15日 盛岡支店を開設、專ら地方税の取扱に任じ、漸次一般の銀行業務をも営む。 第一国立銀行時代
3月2日 太政官布告第五号を以て明治十年十二月十二日第八十三号布告による国立銀行条例追加を取消し、国立銀行条例に改正を加ふ。(国立銀行の資本総額は四千万円、発行紙幣総額は三千四百余万円を限度となすとの内規を設け、それ以上国立銀行の設立を許さず) 第一国立銀行時代
4月9日 上海に代理店を開設し、為替受払、荷為替事務を取扱ひ、我が銀貨の流通を図る。後、香港にも代理店を開設す。 第一国立銀行時代
5月1日 政府、起業公債証書発行条例を制定す。 第一国立銀行時代
5月2日 当行及三井銀行は起業公債募集事務を取扱ふ。 第一国立銀行時代
6月8日 韓国釜山浦に釜山支店開設、普通銀行業務の他、釜山領事館の官金出納事務を取扱ふ。 第一国立銀行時代
明治12年(1879) - 【渋沢栄一】東京海上保険会社創立。北豊島郡西ケ原村(現在の東京都北区西ケ原)に別荘(飛鳥山邸、翌年曖依村荘と命名)を構える。グラント将軍(元アメリカ大統領)歓迎会(東京接待委員総代)。養育院院長。〔39歳〕 渋沢関係略年譜
3月1日 仙台、石巻両出張所を支店と改称し、始て一般の営業に従事す。 第一国立銀行時代
7月15日 盛岡支店、秋田県九郡役所の為替方を命ぜられ、八ヶ所の出張所を設け九月一日より取扱開始す。 第一国立銀行時代
7月 割引手形取扱規則を制定、之を施行し、一般取引先に多大の便宜を与ふ。 第一国立銀行時代
8月1日 頭取渋沢栄一氏等相謀り、東京海上保険会社を創立、当行海上受合業務を挙げて同社に譲渡す。 第一国立銀行時代
8月 公債証書売買規則を制定す。 第一国立銀行時代
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