"鉄道院傭人服制(大正3年4月制定)、(第2号職員用仕業服、第3号職員用仕業服、第4号職員用外套形雨衣、第5号職員用合羽形雨衣、第6号・第7号職員用船員形雨衣、第8号職員用外套形雨衣、第13号職員用腕章)"の索引語が書かれている目次項目はハイライトされています。
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