※(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。
年 | 月日 | 事項 | 年表種別 |
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明治2年(1869) | - | 【渋沢栄一】駿府藩(後に静岡藩)に「商法会所」設立。上京。明治政府に仕え、民部省租税正となる。民部省改正掛掛長を兼ねる。湯島天神中坂下(現在の東京都文京区湯島)に居を構える。〔29歳〕 | 渋沢関係略年譜 |
9月 | ○民部省に於て蚕卵紙生糸改所を各開港場に置き、輸出の生糸・蚕卵紙を点検し、贋作偽製の取締を為す。 | 明治年表 | |
- | ○(此年)北海道開拓使を置かるゝに及び、同地に養蚕を興すの議起り、福島県より蚕種を求め養蚕者に頌布[頒布]す。 | 明治年表 | |
明治3年(1870) | - | 【渋沢栄一】大蔵少丞となる。官営富岡製糸場設置に向けて、事務主任となる。〔30歳〕 | 渋沢関係略年譜 |
1月13日 | ○民部省は蚕種濫製取締の為製造の概数を定め、鑑札申請の人名を計査録上せしむ。 | 明治年表 | |
8月20日 | ○民部、大蔵省令を以て蚕種製造規則を発布し、翌四年より実施することゝす(明治六年四月二十八日廃止) | 明治年表 | |
8月20日 | ○民部省は上品蚕種褒賞規則を制定発布す。(明治八年八月二十日廃止) | 明治年表 | |
9月25日 | ○上州前橋藩は、岩神村前橋製糸所に器械製糸十二台を設置し繰糸し着手す、これ本邦に於ける欧洲式器械製糸法の嚆矢なり。 | 明治年表 | |
11月3日 | ○信州松代藩の用達大谷幸蔵は、蚕種を携へ伊太利に渡航す。 | 明治年表 | |
- | ○(此年)東京三井家、横浜に生糸店を開く。 | 明治年表 | |
明治4年(1871) | - | 【渋沢栄一】大蔵省紙幣頭となる。神田小川町裏神保小路(現在の東京都千代田区神田神保町)に転居。『立会略則』刊行。〔31歳〕 | 渋沢関係略年譜 |
3月14日 | ○(旧暦)皇后陛下宮城吹上御苑内滝の茶屋附近の御茶室に於て、御親蚕を始め給ふ。 | 明治年表 | |
4月 | ○東京深川区豪商川村迂臾、郷里栃木県河内郡石井村に洋式製糸試験場を創設す。 | 明治年表 | |
8月 | ○東京築地入船町に於て、小野組築地製糸場(器械製糸)繰糸を開始す(明治六年六月閉場) | 明治年表 | |
9月 | ○所謂、田畑勝手作が許され、本畑に桑其他の作物の自由栽培を許さる。 | 明治年表 | |
- | ○(此年)甲州の名取彦兵衛は、伊仏製糸器械の折衷法を以て、始めてケンネル式製糸器械を造る。 | 明治年表 | |
- | ○(此年)彦根藩「蚕桑図解」を出版配布す。 | 明治年表 | |
明治5年(1872) | - | 【渋沢栄一】大蔵少輔事務取扱。抄紙会社設立出願。〔32歳〕 | 渋沢関係略年譜 |
2月13日 | ○前橋製糸所は群馬県庁に引継がる。 | 明治年表 | |
2月 | ○大蔵省は蚕種製造取締のため、各養蚕地方(東京府外十一県)に大総代を設けしむ。 | 明治年表 | |
3月14日 | ○(旧暦)皇后陛下宮城吹上御苑内にて第二回の御親蚕を開始し給ふ。 | 明治年表 | |
4月 | ○横浜生糸売込業者協議して商会規則を制定す。 | 明治年表 | |
5月3日 | ○大蔵省に於て、「蚕種生糸説」を刊行し、全国当業者(一府県各五冊)に配布す。 | 明治年表 | |
8月20日 | ○小野組は長野県上諏訪深山田に器械製糸を起し、繰糸を始む。 | 明治年表 |