(社)大日本蚕糸会『日本蚕糸業史. 第5巻』(1985.08)

(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。

月日 事項 年表種別
寛保2年(1742) - ○(此年)洪水により坂東諸国桑園を失ひ、常陸国結城地方の本場蚕種不足を告ぐ。 桜町(115)
寛保3年(1743) 7月 ○陸中南部藩に於て、蚕業奨励の示達を為す。 桜町(115)
延享元年(1744) 10月 ○江戸町奉行は、幕府の禁制衣服を着けたる者は召捕申す可しの達しを発す。 桜町(115)
宝暦5年(1755) 2月 ○肥後の国主細川重賢は、衣服制度を定め、絹布の着用を慎ましめたる勤倹令を布く。 桃園(116)
宝暦6年(1756) - ○(此年)肥後藩は島己兮を抜擢して、蚕業機織のことを司らしめて、これを奨励す。 桃園(116)
宝暦9年(1759) - ○(此年)幕府は禁絹令を発す。 桃園(116)
宝暦10年(1760) - ○(此年)肥後の国主細川重賢領内に養蚕を勧む。 桃園(116)
明和元年(1764) - (明和年間 1764-1771)○(此頃)加賀藩は、しばゝ禁絹令を布き、名所《ナドコロ》の外は養蚕を勧めず。 後桃園(118)
安永元年(1772) - ○(此年)本年より同九年に至り、天下に桑園の冥加永を納めしむ。時に陸奥国伊達、信夫の二郡永百八十貫文を納め「蚕種本場」の名を許さる。 後桃園(118)
安永2年(1773) 10月 ○幕府は奥州福島領「蚕種本場」産の蚕種、及び生産者保護のため、本場蚕種の改印を行ふ。 後桃園(118)
安永4年(1775) - ○(此年)出羽国米沢の城主上杉治憲公は国産役所を設け、蚕業機織を奨む。 後桃園(118)
寛政4年(1792) - ○(此年)秋田藩は産物方を設け、養蚕及び桑栽培の指導をなす。 光格(119)
- ○(此年)奥州白河城主松平定信、封内に桑、漆、楮、桐その他を増殖す(羽林源公伝) 光格(119)
- ○(此年)対島国主は養蚕の衰微を憂ひ、奨励策として百姓にも絹布の着用を許す。 光格(119)
寛政8年(1796) - ○(此年)対島国主は養蚕以外に桑を使用することを禁ず。 光格(119)
文化元年(1804) - (備考)([1804-1817])武州八王子に於て黒紬を織出す。 光格(119)
- 文化年間薩摩藩主島津斉彬は、郷々の武士に蚕業の利あるを説き、有志に桑苗を配布し、又藩庁養蚕係織物係を設け、生糸、織物を以て対外交易の料に充つ。 光格(119)
文化3年(1806) - ○(此年)米沢藩「養蚕手引」を出版配布す。 光格(119)
文化5年(1808) - ○(此年)信州塩尻村藤本善右衛門等、その地に製糸業を起し、上州前橋在の高山要七夫妻を雇入れ提糸製糸を伝習す。 光格(119)
文化10年(1813) - ○(此年)成田重兵衛「養蚕絹篩」を刊行す。同書中に見る養蚕隆盛地次の如し。//近江、美濃、飛騨、信濃、上野、下野、陸奥、出羽、若狭、越前、加賀、丹波、丹後、但馬、甲斐、武蔵(計十六国) 光格(119)
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