※(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。
年 | 月日 | 事項 | 年表種別 |
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昭和21年(1946) | - | 【竜門社】財団法人竜門社、財団法人渋沢青淵翁記念会が合同して渋沢青淵記念財団竜門社となる。【渋沢敬三】公職を追放さる。本邸は大蔵省に官邸として貸与、のち財産税にて敷地とともに物納。 | 渋沢関係略年譜 |
2月 | 交換室移転(麹町区丸ノ内、旧台湾銀行ビル) | 社団法人東京銀行協会運営時代(昭和21年1月~現在) | |
5月 | 交換室移転(昭和12年新築の旧東京手形交換所交換室―東銀協分館―へ戻る) | 社団法人東京銀行協会運営時代(昭和21年1月~現在) | |
7月 | 紐育ナショナル・シティ銀行(現・シティ・バンク・エヌ・エイ)が準社員銀行となる(社員銀行以外ではじめての直接交換参加)//同行からの加盟申込を受けて、21年6月規則を改正し、準社員制度を創設した。 | 社団法人東京銀行協会運営時代(昭和21年1月~現在) | |
9月 | 「暫定手形交換規則」を廃止//(1)交換規則を改正//イ. 交換時間は平日午前10時から11時まで、土曜日午前9時30分から10時30分までとする。//ロ. 交換尻払込時限は平日午後1時、土曜日午前11時30分とする。//(2)不渡手形の返還手続については、引続き、翌日の交換による返還または正午までの店頭返還を認める申合せを行った。 | 社団法人東京銀行協会運営時代(昭和21年1月~現在) | |
昭和22年(1947) | - | 【竜門社】機関誌『竜門雑誌』670号を復刊する。 | 渋沢関係略年譜 |
4月 | 「独占禁止法」公布 | 社団法人東京銀行協会運営時代(昭和21年1月~現在) | |
10月 | 預金利子協定、手数料徴収規定を廃止 | 社団法人東京銀行協会運営時代(昭和21年1月~現在) | |
昭和23年(1948) | - | 【竜門社】機関誌『竜門雑誌』677号をもって廃刊する。 | 渋沢関係略年譜 |
6月 | 川崎市信用組合(現・川崎信用金庫)がはじめて東京都以外から交換参加 | 社団法人東京銀行協会運営時代(昭和21年1月~現在) | |
昭和24年(1949) | - | 【竜門社】政府より曖依村荘が無償返還されることになる。財団法人社会教育協会に依頼して、機関誌『竜門雑誌』を継承する機関誌『青淵』を創刊する。曖依村荘全敷地の約3分の2を売却する。 | 渋沢関係略年譜 |
6月 | 便宜交換の廃止を決定//交換加盟銀行の申合せで、交換参加地域外の東京都の周辺店舗支払の手形・小切手を交換によって決済する便宜交換が行われていた。交換参加地域の拡大を機に、これを廃止し、これらの店舗を交換に参加させた。 | 社団法人東京銀行協会運営時代(昭和21年1月~現在) | |
7月 | 「取引停止処分臨時措置」(特殊不渡届制)を決定(1年間の臨時措置として同年10月実施)//ドッジラインによる超均衡予算が成立し、急激なインフレ収束政策がとられたため、産業界は資金不足におちいり、不渡手形が増加することとなったにもかかわらず、交換所への不渡届はあまり増加しないという現象が生じた。//そこで先ず、大阪手形交換所が対策を実施し、東京においても次のような臨時措置要綱を決定したものである。//(1)不渡事由が資金不足、取引なし等の不渡については、すべて、持出・支払銀行双方から不渡届を出すにれを特殊不渡届という)。これを怠った銀行からは50円の過怠金を徴収する。//(2)不渡事由が取引なしの場合は直ちに取引停止処分とする。//(3)その他の不渡事由の届は特殊不渡内報に掲載する。//(4)不渡返還日から1か月以内に2度目の特殊不渡届が出たときは、特殊不渡報告に掲載する。//(5)初回の不渡返還日から1か月経過後の次の1か月間に特殊不渡届が出たときは取引停止処分とする。//(6)不渡届の撤回は、持出・支払両銀行の申請により審査委員の審議に付す。 | 社団法人東京銀行協会運営時代(昭和21年1月~現在) | |
昭和25年(1950) | - | 【渋沢敬三】ユニバーサル広告社社員(~1951年)。 | 渋沢関係略年譜 |
9月 | 「取引停止処分臨時措置」(特殊不渡届制)を一部改正し、1年間延長を決定 | 社団法人東京銀行協会運営時代(昭和21年1月~現在) | |
昭和26年(1951) | - | 【竜門社】文部省史料館に日本実業史博物館準備室資料を寄託する。機関誌『青淵』を渋沢青淵記念財団竜門社から発刊する。【渋沢敬三】追放解除。 | 渋沢関係略年譜 |
8月 | 「特殊不渡届取扱規定」決定「取引停止処分臨時措置」の改正継続を決める(同年10月実施) | 社団法人東京銀行協会運営時代(昭和21年1月~現在) | |
昭和27年(1952) | - | 【渋沢敬三】貯蓄増強中央委員会会長に就任。 | 渋沢関係略年譜 |
6月 | 地区別予備交換制度実施//交換参加地域の拡大、交換枚数の増加等への対策として、一定地区内の銀行店舗相互間で手形・小切手の現物の受渡を行い、その計数を手形交換計数に組入れることとした。築地、八王子、兜町、川口で実施された。この地区別予備交換制度は昭和42年夜間交換制度の開始まで続けられた。 | 社団法人東京銀行協会運営時代(昭和21年1月~現在) | |
12月 | 東京高等裁判所、取引停止処分制度は憲法違反ではない旨判決(確定) | 社団法人東京銀行協会運営時代(昭和21年1月~現在) | |
昭和29年(1954) | - | 【竜門社】渋沢栄一伝記資料刊行会を組織し、『渋沢栄一伝記資料』全58巻の編集を開始する。 | 渋沢関係略年譜 |
7月 | 全銀協に「交換規則統一委員会」設置(後に「交換規則統一専門委員会」と改称)//(各地銀行協会常務理事をもって構成) | 社団法人東京銀行協会運営時代(昭和21年1月~現在) | |
昭和32年(1957) | - | 【渋沢敬三】第16回ICC総会に日本代表団団長として出席のため渡欧。外務省顧問に就任、「移動大使」として中南米諸国を歴訪。 | 渋沢関係略年譜 |
12月 | 「手形交換合理化専門委員会」設置(昭和38年5月廃止) | 社団法人東京銀行協会運営時代(昭和21年1月~現在) | |
昭和33年(1958) | - | 【渋沢敬三】角川書店より『南米通信 : アマゾン・アンデス・テラローシャ』刊行。 | 渋沢関係略年譜 |
7月 | 第一次銀行業専門視察団が手形交換制度の合理化を勧告 | 社団法人東京銀行協会運営時代(昭和21年1月~現在) | |
昭和34年(1959) | - | 【渋沢敬三】日本学術振興会より『明治前日本漁業技術史』刊行。角川書店より『日本魚名の研究』刊行。 | 渋沢関係略年譜 |
5月 | 期日手形準備交換制度実施 | 社団法人東京銀行協会運営時代(昭和21年1月~現在) | |
昭和35年(1960) | - | 【渋沢敬三】熊本大学における第15回日本人類学会・日本民族学協会連合大会に出席して発病、東京大学医学部附属病院に入院、療養。 | 渋沢関係略年譜 |
10月 | 「特殊不渡届取扱規定」を廃止し、交換規則付帯決議として「信用に関する一定の返還事由の手形不渡届取扱い決議」を実施//特殊不渡制度の中核をなす双方届制と撤回届制を継続する。 | 社団法人東京銀行協会運営時代(昭和21年1月~現在) | |
昭和36年(1961) | - | 【渋沢敬三】角川書店より『犬歩当棒録 : 祭魚洞雑録第三』刊行。 | 渋沢関係略年譜 |
12月 | 全銀協、横書小切手(パーソナル・チェック)の規格・様式制定 | 社団法人東京銀行協会運営時代(昭和21年1月~現在) | |
昭和38年(1963) | - | 【渋沢敬三】昭和37年度「朝日賞」文化賞受賞、贈呈式に出席。10/25死去。その直前に勲一等瑞宝章を授与さる。 | 渋沢関係略年譜 |
1月 | 全銀協、横書小切手(一般営業用当座小切手等)の規格・様式制定 | 社団法人東京銀行協会運営時代(昭和21年1月~現在) |