※(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。
年 | 月日 | 事項 | 年表種別 |
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天明6年(1786) | - | 伏見酒造石制限、株数二八株、元株高六、八七六石、造米高三、四三八石となる | 酒史・一般事項 |
天明7年(1787) | - | 造石高、五九石六斗六升となる | 月桂冠(笠置屋)関係事項 |
- | 伏見酒造制限数、株数二八株、元株高六、八七六石、造米高二、二九二石となる | 酒史・一般事項 | |
- | この頃、奉行所は造酒仲間に米問屋を経ないで直売する特権を付与していた | 酒史・一般事項 | |
天明8年(1788) | - | 酒株石高一三〇石、造米高一七二石となる(笠置屋は、伏見二八株の中で一九位) | 月桂冠(笠置屋)関係事項 |
- | 正徳五年の酒造家のうち七三年後の天明八年にまで継続したものはわずか七軒であった | 酒史・一般事項 | |
- | 寛政の改革が始まる | 酒史・一般事項 | |
- | 京都両町奉行所は、地酒保護のため他所酒の移入を禁止するが、近衛家御年貢酒(毎年三、七五〇樽)の移入は阻止できなかった 京都の三五〇軒の酒造業者は請酒屋へ転向する | 酒史・一般事項 | |
寛政元年(1789) | 8月 | 幕府は酒造株の譲渡・貸借を禁じ、届出の実額を以て永々の造高とする | 酒史・一般事項 |
寛政4年(1792) | - | 下り酒一一箇国の制度が設けられる江戸への入津高の制限、各生産地の制限高の配分も行なわれる | 酒史・一般事項 |
寛政8年(1796) | 10月17日 | 六代治右衛門の母(きし)が死去する | 月桂冠(笠置屋)関係事項 |
- | 八代治右衛門(幼名恒治郎)が七代の二男として誕生する | 月桂冠(笠置屋)関係事項 | |
寛政9年(1797) | 10月 | 造米高、一七二石二斗となる(笠置屋は伏見二八軒中二一位) | 月桂冠(笠置屋)関係事項 |
享和元年(1801) | - | 七代治右衛門が年行事の役につく | 月桂冠(笠置屋)関係事項 |
文化元年(1804) | - | 造石高、二四〇石となる | 月桂冠(笠置屋)関係事項 |
文化3年(1806) | 9月 | 株高にかかわらず、無株の者も許可され、全くの自由造りとなる | 酒史・一般事項 |
文化4年(1807) | 12月 | 伏見奉行を廃し、京都町奉行の兼役とする | 酒史・一般事項 |
文化8年(1811) | 10月 | 伏見奉行が復活する | 酒史・一般事項 |
文政4年(1821) | 9月29日 | 七代治右衛門が死去する | 月桂冠(笠置屋)関係事項 |
文政5年(1822) | - | 八代治右衛門が惣中代に推挙される | 月桂冠(笠置屋)関係事項 |